
旗竿地は条件が悪い上に建物の再建築ができない再建築不可物件であることが多く、売りに出しても売れないため通常の売却が難しいといわれています。
家が建てにくく、買い手がつきにくいと言われる旗竿地。
「日当たりが悪い」「車の出入りが不便」「再建築が難しい」などの理由から、通常の土地よりも売却が難しいと感じている方は少なくありません。
しかし、旗竿地でも売却のコツを押さえれば、スムーズに、場合によっては高く売ることも可能です。
この記事では、旗竿地の特徴やデメリット、売却を有利に進める方法、不動産会社や買取業者の選び方まで分かりやすく解説します。
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旗竿地とは?

旗竿地とは、道路に接する部分が細い通路状になっていて、その奥に建物を建てる敷地が広がっている土地のことです。外見が旗と竿の形に似ていることから、この名前が付けられています。
通路部分の幅は2~4メートル程度であることが多く、車の出入りや建築プランに制約が出やすいのが特徴です。
旗竿地が再建築不可物件の場合は下の記事を
旗竿地に多い立地条件(住宅街の奥まった土地など)
旗竿地は、住宅地の区画整理や相続で土地を分割した際に生まれるケースが多く、特に住宅街の奥まった場所に位置することが目立ちます。駅から徒歩圏内など立地が良いエリアにも存在しますが、接道部分が狭いため目立ちにくく、道路から建物が見えにくいという特徴があります。
このため「隠れ家的な住宅」として好まれる一方で、資産価値は通常の整形地より低く評価されがちです。
旗竿地と袋地・路地状敷地との違い
旗竿地とよく混同される土地に「袋地」や「路地状敷地」があります。袋地は道路にまったく接していない土地のことで、原則として再建築不可となる点が大きな違いです。一方、路地状敷地は建築基準法上の用語で、接道義務を満たした旗竿地を指す場合に使われます。
つまり、旗竿地は「細長い通路を介して道路に接している土地」、袋地は「通路がなく道路に接していない土地」と区別されます。
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旗竿地に類する特殊形状の土地

旗竿地とそれに似た問題のある土地をいくつかあげてみましょう。
袋地(ふくろち)
公道に接していない、周囲を他人の土地に囲まれた土地。通路部分が全くないため、建築基準法上はそのままでは再建築不可になることが多い。
路地状敷地(ろじじょうしきち)
旗竿地と同義で使われることもあるが、特に「通路部分が長い細長い敷地」を指す場合が多い。法的には接道義務(2m以上の道路接道)があれば建築可能。
狭小地(きょうしょうち)
面積自体が極端に小さい土地(15坪以下など)。接道はしているが、建築面積が小さくなり使い勝手が悪い。
三角地(さんかくち)
道路の交差点や曲がり角に多い、三角形の敷地。建築面積の制約やデッドスペースが大きい。
不整形地(ふせいけいち)
長方形や正方形でなく、台形、L字型、クランク型など複雑な形をした土地。建築プランの自由度が低く、評価額も低くなりやすい。
間口の狭い土地
道路に接している部分が極端に狭い(2~3m程度)。車の出入りや建築プランに制約がかかる。
奥行きの深い土地(奥行過大地)
間口が狭く奥に長い「うなぎの寝床」型の敷地。京都や大阪の市街地に多く、利用しにくい反面、借家群に向いていた歴史もある。
メモ
これらの土地は総称して、変形地と呼ばれることがあります。売却の際は変形地を取り扱うとする買取業者であれば相談できます。
旗竿地の評価とデメリット
旗竿地の評価とデメリットを確認しましょう。
日当たりや風通しの問題
旗竿地は周囲を他の建物に囲まれていることが多く、奥の敷地部分に十分な日当たりや風通しを確保しにくい傾向があります。特に竿部分が長い土地では光が遮られやすく、居住空間としての快適性に影響を与えることが少なくありません。
駐車スペース・通路の狭さによる不便さ
道路に接する通路部分が狭いため、車の出入りが難しく、駐車スペースを確保しづらい点も大きなデメリットです。幅が2メートル程度しかない場合、大型車や搬入車両が通れず、生活や将来的なリフォーム工事に支障が出ることもあります。
再建築時の制約や建築プランの制限
建築基準法上、建物を建て替える際には通路部分が幅員2メートル以上で道路に接している必要があります。竿部分の幅が不足している場合は再建築不可となり、建物を建て直すことができません。また敷地が奥まっているため、建築プランの自由度が低く、設計コストが高くなりやすい点もデメリットです。
流通性が低く市場価値が下がりやすい理由
旗竿地は一般的に人気が低く、購入希望者が限られるため、流通性が低いとされています。特に中古住宅市場では「狭い通路」「日当たりの悪さ」といった条件が敬遠されやすく、整形地に比べて査定価格が1~3割程度低く評価されるケースもあります。
そのため、売却時には価格設定や売却方法に工夫が求められます。
旗竿地でも売れるケース
旗竿地であっても比較的容易に売却ができる土地もあります。どのような条件が望ましいのかを見ていきましょう。
立地条件が良い(駅近・都市部など)
旗竿地であっても、駅から近い・商業施設や学校が周辺にあるなど、生活利便性の高い立地であれば需要は十分にあります。特に都市部の住宅地では、多少形状が悪くても土地そのものの希少性が高く、買い手がつきやすい傾向にあります。
隣地との一体化で価値が上がる場合
旗竿地の売却先として有力なのが、隣地所有者です。隣の土地と一体化すれば整形地として利用できるため、資産価値が大きく向上します。そのため、隣地の所有者から見れば購入メリットが高く、相場以上の価格で売れるケースも少なくありません。
賃貸や二世帯住宅など用途に適した需要
旗竿地は奥まっている分、プライバシーが確保されやすいため、二世帯住宅や賃貸アパート用地として活用されることもあります。周囲の視線を遮りやすい点を逆手にとって「静かな住環境を求める層」や「隠れ家的な暮らしを好む層」に需要があるのも特徴です。
旗竿地を高く売るためのポイント
旗竿地を高く売るためのポイントは業者選びだけでなく、他にも方法があります。
複数の不動産会社に査定を依頼する
旗竿地は形状が特殊なため、不動産会社ごとに査定額が大きく異なることがあります。必ず複数の会社に査定を依頼し、価格の相場感を掴むことが大切です。特に「旗竿地や訳あり物件の取扱経験がある会社」を選ぶと、適正な価格を提示してもらえる可能性が高まります。
隣地所有者へ売却を打診する
隣接する土地の所有者にとって、旗竿地は価値を高める「隣接地買収」の対象となります。隣地と一体化させることで整形地となり、資産価値が大きく上昇するためです。一般市場より高く買い取ってもらえることもあるため、まずは隣地への打診を検討しましょう。
買取業者に売却
「早く現金化したい」「相続で維持が負担になっている」といった場合は、不動産買取業者に直接売却する方法が有効です。
仲介による売却より価格は下がる傾向がありますが、旗竿地を含む特殊物件を積極的に扱う専門業者なら、短期間での売却が可能です。
※買取業者をチェック!
測量・整備で見栄えを良くする
売却前に通路部分の草木を刈り取り、境界を明確にするだけでも印象は大きく変わります。また、測量を実施して敷地の正確な面積や接道状況を明らかにすると、買主の安心感につながり、スムーズな売却が期待できます。
旗竿地の売却方法の選択肢
旗竿地の売却は、仲介での売却、または業者に買い取ってもらう買取のいずれかが一般的です。
仲介による一般市場での売却
不動産会社に仲介を依頼し、一般の買主を探す方法です。市場価格に近い金額で売れる可能性がある反面、旗竿地は人気が低く買主が見つかりにくいため、売却までに時間がかかることがあります。立地条件が良い場合や、時間に余裕のある売却では有効な手段です。
不動産買取業者による直接買取
不動産会社が買主となって直接買取を行う方法です。仲介より価格は下がりがちですが、すぐに現金化できるのが大きなメリットです。特に相続や離婚などで早期売却が求められる場合や、買主が見つかりにくい旗竿地のような特殊な土地には適しています。
専門の「訳あり物件買取業者」に依頼するメリット
旗竿地や再建築不可、事故物件など、一般市場で敬遠されがちな土地を専門に扱う業者があります。こうした業者は旗竿地の活用方法を熟知しているため、通常よりもスムーズに売却できるケースが多いです。
価格面での大幅な減額を避けたい場合や、他社で断られた旗竿地を売りたい場合に有効な選択肢となります。
まとめ
旗竿地の売却についてまとめると
- 旗竿地のデメリットを理解した上で、需要を見極めて売却する
- 隣地や買取業者への売却など、通常とは違う売却戦略が有効
- 専門の業者に相談することで、スムーズかつ納得感のある売却が可能

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