旗竿地は条件が悪い上に建物の再建築ができない再建築不可物件であることが多く、売りに出しても売れないため通常の売却が難しいといわれています。
セットバックや隣地取得などでの旗竿地の土地の条件が改善ができず、売れない場合は業者買取の方法で売却をすることができます。
この記事では業者目線ではなく売主目線で、旗竿地の売却の方法と買い取る業者を合わせてお知らせします。
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旗竿地とは
旗竿地は「路地状敷地」とも呼ばれる幅が狭く長い形状を持つ土地を指す言葉です。
「旗竿」のような形状をしていることからこの名前がついているわけですが、イメージとしては、旗竿を立てたような形を想像していただければ良いでしょう。
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旗竿地のデメリット
旗竿地は通常、他の敷地に挟まれている場合が多く、接道も細いことが多いです。
さらに、旗竿地は通常奥まった場所にあるため、アクセスや利便性の点でも注意が必要です。
旗竿地のデメリットは、以下のようなことがあげられます。
- アクセスの制約
- 利用の制約
- プライバシーの欠如
- 再売価値の低下
アクセスの成約
旗竿地は通常、他の敷地に挟まれているため、主要な道路や交通インフラへのアクセスが制限されることがあります。
長く細い形状のため、通りへの接続が難しく、交通の便や利便性が低下する可能性があります。
利用の制約
旗竿地の形状は、建物の配置や利用に制約をもたらすことがあります。たとえば、建物を建てるスペースが限られているため、建物の広さや形状に制約が生じる場合があります。また、庭や駐車スペースの確保が難しい場合もあります。
プライバシーの欠如
旗竿地は通常、他の敷地に囲まれているため、周囲からの視線や騒音への露出度が高くなることがあります。近隣との距離が狭いため、プライバシーの確保に苦労することがあります。
不動産価値の低下
一般的に、旗竿地は形状や利便性の制約から需要が低くなる傾向があります。
そのため、売却する際に市場での競争力が低下し、他の形状の土地に比べて価値が下がる可能性があります。
旗竿地が売れない理由
これらを踏まえて旗竿地が売れない理由をあげると次のようにまとめられます。
- 再建築不可物件が多い
- 住宅ローンが借りにくい
- 工事費用が割高になる
- 通路部分が他者名義や持分なしの私道
- 日照・風通しが悪い
- 駐車スペースがない
これらの理由について見ていきましょう。
再建築不可物件が多い
旗竿地の最も大きなデメリットは、多くが再建築不可物件であるという点です。
特殊な形状の旗竿地は建築基準法を満たしていない故に、再建築ができないケースが多くあります。
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住宅ローンが借りにくい
家が建てられない土地の場合は、それだけでなく銀行の融資がおりません。
再建築不可物件を買おうと思っても、購入時やリフォーム時に融資が使えないというのは、買い手にとって大きなデメリットであるため、売れなくなってしまいます。
工事費用が割高になる
建物解体には、重機や大型トラックが必要になるため道路が狭いなどでそれらの車が入れない場合は、作業は人力となります。
人手も日数もかかるために費用が高額になってしまいます。
また、敷地内に重機が入れない土地も同様です。
通路部分が他者名義や持分なしの私道
旗竿地は道路の問題を抱え持つことが多く、他人の土地を通って敷地に入る場合は、接道がないことになってしまいます。
また、道路があっても、その部分が私道であったり、私道の持分がない場合も同様に価値が低下、銀行の融資が下りないなどの問題が生じます。
日照・風通しが悪い
周辺の家が近接していることが多いため、日照や風通しが悪い、プライバシーが確保できない、騒音が伝わりやすいなどの問題があることが多いです。
駐車スペースがない
敷地内に駐車スペースが確保できない場合は、駐車場を他に借りる必要があります。
以上のような問題を考え合わせると、旗竿地が売れない、売れにくいことは十分うなづけます。
旗竿地の実例
私と夫の実家の例をお知らせします。
それぞれ解体と売却の時に大変だった実例です。
解体費がかかった実家の例
当家の実家の解体で高額の費用がかかった例です。
ピンクの角地にあるのが家で、「実家土地」の部分は2階建てのガレージ兼賃貸住宅があったため、それを解体しました。
公道は2車線ですが交通が激しいので、解体の車両が停められませんでした。
一方、4m道路の方は場が狭い上に一方通行でした。
そのため、車を留めると交通に支障が出るため、重機を使った解体ができず人力で行うことになったのです。
さらに、トラックや解体後のゴミを運ぶ場合にも、交通が遮断されるため、そこに誘導員を置くことが求められました。
そのため、解体した家屋は小さな2階建ての家でしたが、日数がかかった上にプラス50万円ほど解体費用が高くなってしまいました。
旗竿地の例
なお、上の図で旗竿地であるのは、角地の実家ではなく、Bさんの家の方です。
Bさんの家は旗竿地であるため、実家の土地の真ん中の敷地を買いたいとして、実家に交渉中です。
現在は白いところが通路になっています。
ここは道路や私道ではなくて、普通の土地の敷地です。
もしBさんが実家を買った場合にはBさん宅は上のようになり、公道と4m道路に面することとなり、旗竿地ではなくなります。
利便性が良くなるほか、売却の時にはそれまでよりも坪単価が高く売れます。
このような改善は隣地取得と呼ばれます。
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私道持分がなかった売却の例
こちらは私の実家の例で、接道が1本しかなく、その道路が持分なし私道であることが相続後にわかりました。
売却をしようとしても、地元の不動産店には断られてしまい途方にくれましたが、インターネットで探した訳あり物件専門の買取業者に買い取ってもらい、売却ができました。
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どちらも大変困る例ですが、このような土地を売却する時は訳あり物件を扱う専門業者がいます。
旗竿地の売却
旗竿地が再建築不可でない場合は、立地の良い場所であれば売却は可能です。
旗竿地が再建築不可物件であったり、条件が悪くて売れない場合や、不動産店に断られたような場合は、再建築不可物件を買い取る買取専門の業者に売却するのがおすすめです。
再建築不可物件の買取を行う不動産会社には以下のようなところがあります。
それぞれの不動産会社及びサービスの特徴についてお知らせします。
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所在地 | 東京都港区新橋6丁目11-8 1F |
役員 | 代表取締役 丸岡 智幸 |
設立 | 2019年 1月29日 |
資本金 | 4億42百万円(利益剰余金含む) |
免許 | 東京都知事(1)第103238号 |
事業内容 | 不動産売買、仲介、賃貸管理、資産運用コンサルティング |
地図 | |
公式サイト | https://www.nexwill.co.jp/ |
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旗竿地のまとめ
旗竿地や再建築不可物件は一般には売れませんが、実は投資家には人気がある物件として流通しています。
これは再建築不可物件が購入時に価格が安い上に、固定資産税も低く設定されているためです。
旗竿地を買い取った業者はリフォーム後に家賃収入をつけて投資家に売却。
買い取った投資家、つまり大家さんは物件を買ったその月から家賃収入が入ります。
再建築不可物件はそのような収益を得るための価値ある家として生まれ変わります。
このようなノウハウを持っている買取業者ならば、旗竿地であっても高く買い取ります。
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