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43条但し書き道路とは?再建築不可物件の救済措置はどう利用できる?

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再建築不可物件の「43条但し書き(現・43条2項2号)」とは、接道義務を満たさない土地でも、、交通・安全・防火上の支障がないと自治体などが認めれば、建築審査会の同意を得て例外的に建て替えが許可される制度です。

この記事では再建築不可物件の改善に役立つ、43条但し書き、適応する要件や申請手続きについて解説します。

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43条但し書き(43条2項)とは?接道義務の“例外”のこと

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「再建築不可と言われた」「道路に2m接していない」――こうした接道トラブルで名前が挙がるのが、いわゆる43条但し書きです。

43条但し書きの道路とは建築基準法上で道路と認められない道であっても、特定の条件を満たすことで例外的に建築が認められる道路を指します。

「43条ただし書き」の救済措置

「43条ただし書き」とは次のような条文です。

ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

道路が2mあるかないかということはつまり、「安全上、防火上、衛生上」の基準がないという判断の指標であるので、道幅が2m以下でも、要件を満たしていれば問題がないというのが、上記の条文の意味です。

現在の43条2項には、ざっくり「認定(1号)」と「許可(2号)」の2つがあります。どちらも「交通・安全・防火・衛生上、支障がない」と判断できるかが核心です。

「認定(1号)」と「許可(2号)」の違い

1号と2号の違いを大まかに述べると、認定(1号)は、自治体が定める基準に当てはまる場合に適用されるイメージで、建築審査会の同意が不要とされる運用が一般的です。

一方、許可(2号)は個別性が強く、原則として建築審査会の同意を得て許可する流れになります。

自治体によっては、よくある類型は手続きを簡素化するため「包括同意基準」を用意し、基準に合えば審査会付議を省略できる仕組みを整えている例もあります。

43条ただし書きの例

実際にどのような条件が適用となるのか例を挙げると

・敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地がある場合

・敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る)に2m以上接している場合

・敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接している場合

上のようなものであれば、道路はともかく、居住に問題ないと判断されれば大きな改善が見込めます。

どんな土地が対象になりやすい?よくあるパターン

実際にどのような土地が対象になりやすいのかを具体的にみていきましょう。

袋地・旗竿地・路地奥で「道路に2m接していない」

典型は、路地状の通路の先に敷地があるケース(旗竿地・袋地)で、敷地としての接道が2m確保できないパターンです。ここで43条2項の検討が俎上に上がります。

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「道路じゃない道」に接している(農道・通路など)

道路に見えても、42条道路ではなく農道等(公共の用に供する道)に接している場合、接道義務を満たさず建て替えが止まることがあります。その場合に、一定基準のもとで救済されるのが43条2項です。

43条2項では「道路に通ずる通路」に接しているケースも想定されています。ポイントは、その通路が避難・通行上安全といえるかどうかが基準となります。

43条ただし書きの注意点

「但し書き申請」の許可基準については自治体ごとに異なるため、再建築不可物件のある地域の各役所に個別に確認を取る必要があります。たとえば下のような違いがある場合がみられます。

  • 空地と道路の接道間口は2mでも問題がない自治体もある
  • 「旗竿地」「通路」など、土地の形状によって判断基準が違う

2つめの場合はせっかく申請を行っても、受理されずに期待する措置が得られないともありますので必ず確認が必要です。

43条2項で見られる審査のポイント

おおむね自治体に共通する審査のポイントもお知らせします。

安全性(避難・通行・消防活動)

最優先は道路や通路の通行の安全性です。

通路の幅、延長、曲がり、見通し、行き止まりの有無など、緊急時の対応を含めて「支障がない」と説明できる必要があります。

通路の性格:公園・広場等の“広い空地”に接するか

敷地の周囲に公園・緑地・広場等の広い空地があるケースは、43条2項で整理されやすい代表例として示されています。

権利関係:通行権/通行・掘削承諾が取れるか

通れる“実態”があっても、将来トラブルになると建築の前提が崩れます。とくに私道や他人地が絡む場合は、通行の根拠(地役権・承諾書・持分など)を揃えるのが重要です。

43条但し書き申請手続きの流れ

但し書き申請を行う時はどうすればいいのか、手続きの流れは以下の通りです。

step
1
 事前相談


まずは、該当物件の接道要件を確認するために自治体の都市計画窓口に問い合わせをします。

役所の現地確認で道路が建築基準法外の道路であることが確認できると「43条許可申請書」を作成して窓口に提出し、審査を受けることになります。

step
2
 書類提出

提出書類は「43条許可申請書」「現況図」「近況見取図」「土地利用計画書」「登記事項証明書」などです。

また、隣地所有者との通路確保の同意書などの書類が必要になり、近隣にお住まいの方々に理解を得る必要があります。

step
3
 審査

建築主事の置かれている自治体によって建築審査会が開かれ、該当物件が許可基準を満たしているかを審査します。

審査内容は周辺の基盤状況、通路の確保、都市計画上の妥当性など様々な項目があります。

step
4
 許可

建築審査会にて同意がえられると「但し書き許可」が得られて、取り壊し後の再建築が可能となります。

取り壊して建物を建築する場合には建築確認申請という別の申請も同時に行う必要がありますので、この点も確認が必要です。

43条但し書きに関するよくある質問(FAQ)

43条但し書きに関するよくある質問をまとめました。

Q. 43条2項が通れば「再建築不可」ではなくなる?

A. その計画について認定・許可が得られれば、接道義務が適用除外となり建築へ進める可能性が出ます。ただし自治体判断・条件付きの場合があるため、確定は事前相談が必要です。

Q. 通行承諾が取れないと詰みますか?

A. 物理的に通れても、将来の紛争リスクが高いと判断されると不利です。承諾書や地役権など「通れる根拠」を整えるほど見通しが立ちやすくなります。

Q. まず何から確認すべき?

A. 最初は前面道路の種別(42条道路か)と接道幅(2m確保できるか)です。ここで「43条2項を検討するべきか」が分かれます。

まとめ:43条但し書きで確認すべき3つのこと

  • 道路の法的位置づけ(42条道路か/通路か)
  • 安全性(通路の幅・延長・避難・消防)
  • 権利関係(通行の根拠、通行・掘削承諾、私道持分)

43条2項は強力な救済措置ですが、自治体ごとの運用差が大きい制度でもあります。申請したすべての物件で許可されるわけではありません。最終的には自治体の判断となりますので、あくまで可能性として考えて、専門家と相談しながら改善を図っていくのがよいでしょう。

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