
江東区内で「再建築不可」と診断された家を所有し、「下町の古い路地にあるから売れないだろう」「相続したけれど活用のしようがない」とお悩みではありませんか?
江東区、特に亀戸・大島・北砂・南砂といったエリアには、戦前・戦後の区画整理の名残で、現在の建築基準法を満たさない物件が点在しています。
しかし、東京23区内という圧倒的な立地ニーズがある江東区なら、専門業者を選ぶことで早期売却・現金化は十分に可能です。

江東区での再建築不可物件の売却は、不動産一括査定を利用して複数社に無料査定を依頼、買取価格を比較の上で、より条件の良い方に売却をすることがおすすめです。
この記事では再建築不可物件の代表的な買取業者のご紹介と、江東区で起こりやすいパターン、少しでも高く・スムーズに売るための進め方を解説します。
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江東区の再建築不可物件の買取業者
江東区内に店舗や本社があり、再建築不可物件の買取を行っている不動産会社をご紹介します。
株式会社深川不動産
深川不動産は江東区の地で平成17年に創業し、不動産仲介・企画・分譲・買取・再生事業などを行う会社で不動産の買取も取り扱っています。
買取の種類は中古住宅・土地・マンション・事業用物件など不動産全般で、訳あり物件の種類は、共有持分、再建築不可物件、事故物件、 賃貸中の物件、底地、借地権付建物他、権利関係が複雑な不動産物件も対応します。
所在地 :東京都江東区森下3-20-14ベルレージュ1F
買取のエリア: 墨田区・江東区・文京区・中央区・台東区・北区・荒川区・江東区・葛飾区・江戸川区
不動産種類: 共有持分、再建築不可物件、事故物件、 賃貸中の物件、底地、借地権付建物
公式サイト: https://www.fukagawanet.com/
大雄開発株式会社
大雄開発株式会社は江東区の地元密着型の不動産店で53年の実績を持ち、江東区と江戸川区で不動産の買取を行っています。
再建築不可物件の買取の他、借地権付き建物の販売を取り扱っているため、これらの物件も買取実績が豊富です。
所在地: 東京都江東区大島1-29-6(本社事業部)
買取エリア: 江東区 江戸川区
不動産種類:再建築不可物件 借地権付き建物
https://www.daiyukk.co.jp/
株式会社大江戸不動産
株式会社大江戸不動産は、江東区・墨田区・台東区・江戸川区・葛飾区を中心に、地域特性を熟知した不動産買取・売却を行う会社です。
空き家を含む中古戸建や中古マンション、土地、事業用・投資用物件まで幅広く対応し、高価買取を提唱しています。
再建築不可物件の明記はありませんが、買取の実績が多くあるため相談してみてください。
会社名:株式会社大江戸不動産 本店
所在地:東京都江東区清澄3-4-12
買取するエリア:江東区・墨田区・台東区・江戸川区・葛飾区
買取する不動産種類:空き家、中古戸建、中古マンション、土地、事業用物件、投資用物件
公式サイト:https://www.ooedonet.com/
再建築不可物件とは 江東区に多いパターン

再建築不可物件とは、現在の法律や条例により新たな建物を建築できない不動産を指します。
建て替えができないというのは、「今ある家を壊してしまうと同じ場所に建てられない」という意味で、所有者にとっては残念なことであると同時に売却時に大変困ることとなります。
再建築不可物件の種類

再建築不可物件は主に接道義務を満たしていない土地が該当し、具体的には下のような物件が当てはまります。
- 道路に2m未満しか接していない
- 建築基準法の道路ではない
- 違法建築が建てられた物件
- 道路に面していない袋地・囲繞地
- 旗竿地・狭小地
- セットバック要
これ以外にも、変形地・不整形地など接道や道路に問題がある家、「道路と土地」の条件がネックになって再建築不可となるケースは少なくありません。
関連記事:
再建築不可物件によくあるパターン一覧と解説
江東区によくある再建築不可物件
江東区では、古くからの市街地(深川・門前仲町周辺、亀戸・大島・砂町周辺など)で、細い路地や私道・共有通路が絡み、気づかないうちに接道条件を満たせず再建築不可になっているケースが見られます。
加えて、2項道路でセットバックが必要になり、敷地が削られて建て替え計画が立ちにくくなる相談も出やすい傾向があります。
また、区内には細分化された敷地や狭小地・旗竿地も多く、通路部分の権利関係(私道持分の有無/通行承諾の取り方)次第で、建て替えの可否や売却条件が大きく変わることがあります。
さらに江東区は運河・河川や埋立地が多いエリアでもあるため、現地状況(高低差、擁壁、地盤や浸水想定など)を踏まえた出口戦略が必要になり、信頼できる業者による詳細な査定が重要です。
再建築不可物件が専門の買取業者とは
そのような再建築不可物件であっても、専門の買取業者であれば賃貸物件として活用したり、隣地所有者との交渉によって再建築可能にするための合筆・通路確保を検討するなど、訳あり物件ならではの出口戦略を持っているため買取が可能となります。
これらの専門業者は自社で修繕・管理を行うため、雨漏りや傾きがあるボロボロの状態でも、そのままの状態で買い取れます。まずは査定を依頼して、買取価格を把握することが先決です。
江東区で再建築不可物件を高く売るコツ
再建築不可物件は、立地や需要が合えば「現状のまま使いたい」投資家・事業者に評価され、江東区でも買取で十分に売却できる可能性があります。
江東区では、以下のポイントを押さえることが重要です。
買取業者に相談する
再建築不可物件に強い買取業者は、物件の弱点(接道・私道・狭小・セットバックなど)を前提に「どう使うか」を組み立ててくれます。たとえば、戸建て賃貸(リフォーム前提)、事務所・作業場、倉庫・資材置き場など、現状を活かした運用で買取できるケースがあります。
エリアの特性を調査する
江東区は、東京メトロ東西線(門前仲町・木場・東陽町など)や半蔵門線(清澄白河・住吉など)、有楽町線(豊洲など)、都営大江戸線(門前仲町・清澄白河など)、都営新宿線(大島など)、JR総武線(亀戸など)、りんかい線(東雲・国際展示場など)、ゆりかもめ(豊洲・有明方面)と交通網が厚く、駅徒歩圏は賃貸需要が見込めることがあります。
立地次第では、築古でも「戸建て賃貸+リフォーム前提」で評価が伸びる余地があります。
加えて、江東区は運河や河川(隅田川・荒川・中川など)に囲まれた低地や埋立地が多く、豪雨時の内水や河川氾濫による浸水リスクを検討したいエリアもあります。ハザード情報の確認は、活用計画(賃貸募集の方針、改修内容、設備の置き方、保険など)に影響するため、事前に押さえておくと安心です。
現状を正確に伝える
古家がある場合は、解体費用、残置物、雨漏り・傾き、境界の状況、通路の権利関係(私道持分・通行承諾の有無など)も含めて伝えると、査定額のブレや再見積もりが起きにくくなります。
特に、駅周辺や幹線道路に出やすいエリアなど活用イメージが立てやすい場所の再建築不可物件は、賃貸やリフォーム運用を前提にする買取業者に売却することで、比較的高値になりやすいケースがあります。
江東区での再建築不可物件の買取業者の選び方
再建築不可物件のような物件は、訳あり物件、または特殊物件と呼ばれることがあり、建て替えができない家や土地は普通の人は買わないため、すべての不動産会社が取り扱うわけではありません。
再建築不可物件を買取する不動産会社で道路に問題がある家でも、高値で買取ができるのは以下のような特徴を持つ会社です。
- 自社買取であること(その方が高く買う)
- 投資家向けの売却ルートを持っていること(再建築不可物件は投資家なら買う)
- 隣地取得や合筆などのノウハウがある(再建築不可物件を通常の物件に整えるられる)
接道に問題がある家はこれらの条件を満たす、再建築不可物件を専門に取り扱う買取業者に依頼をするのがいちばんです。
再建築不可物件専門の買取業者であれば、他の不動産店で断られた物件でも十分に買取が可能ですのであきらめずに査定を依頼してみてください。
江東区での再建築不可物件の確認方法
再建築不可物件かどうかの確認は、江東区役所の建築審査課(道路調査係など)に行って確認するのがいちばん確実です。窓口で道路種別や接道状況を照会できれば、「再建築不可に当たるか」を早い段階で判断しやすくなります。
江東区の道路調査の窓口
- 建築基準法上の道路の調査
- 関連情報:建築基準法上の道路の調査
江東区の道路の確認について
- 道路位置指定図の閲覧および写しの発行
- 関連情報:道路位置指定図の閲覧
他には、買取業者に査定を依頼すれば、必ず道路状況を確認してくれます。そのうえで、
実際に再建築不可物件である場合は、買取の方法で売却を進めていきましょう。
持分なし私道で再建築不可⁉実家売却の体験

私の実家は相続後に持分なし私道と判明、幸い接道の間口が2m以上あったため再建築不可物件ではありませんでしたが、そのままではローンが使えない物件であるため売却ができませんでした。
当初は私道の持分取得を考えましたが、私道の所有者に「道路に接道する家はすべて同時に取得すること」との条件を出されたために、再建築不可物件も扱う東京都内の訳あり物件の買取業者に買い取ってもらう方法で売却しました。
査定明後日に業者が立ち合いなしで現地訪問、次の日には電話で買取が成約、それまで10年間、地元の不動産店に断られた悩みの実家が即座に売却できました。
インターネットが主流となった今であれば、再建築不可物件でもタイミングを逃さず、好条件で売却することができますのでぜひおためしになってみてください。


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東京都23区の再建築不可物件のよくある質問
東京都23区における再建築不可物件のよくある質問をまとめます
今ある建物を解体すると、原則として同じ敷地に新築(建て替え)ができない状態を指します。多くは「接道義務(道路に2m以上接する等)」を満たしていない、または建築基準法上の“道路”に接していないことが原因です。
まずは次の3点が超重要です。
- 前面道路が「建築基準法上の道路」か(42条道路/2項道路/位置指定道路など)
- 接道2mを満たすか(間口だけでなく“有効な接道”か)
- 私道・共有通路の権利関係(私道持分の有無、通行承諾の有無、セットバックの扱い)
特に23区は路地・私道が多く、所有者が知らない間に2項道路扱いになっているケースもあり得るため、役所調査(道路種別)で早めに確定させるのが定石です。
2項道路(=建築基準法42条2項道路)とは、幅員4m未満の昔からある細い道でも、一定の条件を満たすと「道路」とみなされる道のことで、間口が2m未満だったり、通路が私道で持分や通行権が整理されていないと「接道2m」を満たせず、再建築不可になることがあります。
23区は需要が厚いため、立地が良い・賃貸需要が見込める・リフォーム前提で使えるなど条件が揃えば、仲介でも買い手がつくことがあります。
ただし一般の実需(マイホーム)だとローンが通りにくく、買い手が投資家・事業者など現金買いがしやすい人が多くなります。よって仲介で反応が薄い場合は買取業者による買取も同時に検討すると売却が進みやすいです。
再建築不可は担保評価が伸びにくく、住宅ローン審査が通りにくいのが典型で問題点でもあります。一方で、投資家が利用できる投資用ローン・ノンバンク・現金購入などの買い方なら成立することもあります。
直せる代表例は以下の通りです。
- 43条但し書き(許可)の可能性を検討(要件を満たし、行政の許可が得られれば建築可になる場合)
- 隣地の一部取得・借地で接道を確保
- セットバックで道路条件を満たす(2項道路など)
- 位置指定道路や通路の権利関係を整理(関係者の同意がネックになることも)
ただし、これらは確実ではなく時間も費用も膨らみやすいので、“直すルート”と“現状のまま売るルートの両方を比較、検討するのが良いでしょう。
東京都の再建築不可物件の買取業者【エリア別】
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